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三店方式による営業の流れは概ね以下のとおりである。

  1. パチンコホールは客の出玉を特殊景品と交換する。
  2. 客が特殊景品を景品交換所に持参すると、古物商である景品交換所は特殊景品を現金で買い取る。
  3. 景品問屋が景品交換所から特殊景品を買い取り、ホールに卸す。

ホール、景品交換所、集荷業者、卸業者と四店を経由する場合もあり、この場合は「四店方式」という[2]

景品交換所は、ホールとは別の法人が各都道府県公安委員会古物商の 許可を受けて営業する。これは風俗営業法第23条は遊技場営業者が「客に提供した賞品を買い取ること」も禁止しているからである。よって三店方式により、 あくまでホールが提供した「景品」をホールとは無関係な「古物商」が買い取っているに過ぎないという建前にしているのである。これによりパチンコ業界は違 法性を逃れている。

実際はこの形式は形骸化しているが警察などはそれほど問題視しておらず、景品交換所に偽造景品が持ち込まれた詐欺事件の被害届がホールから提出された事例[3]もあるが賭博や風営法違反などの捜査は行われていない。しかし、これには異論もあり、たとえばジャスダック証券取引所は「出玉の景品を換金する業界慣行の合法性があいまいなため、投資家保護を果たせない。」としてパチンコ店チェーンの上場を認めていない[4][5]。だが、パチンコを賭博として起訴した例は過去に存在しないため、裁判所によってパチンコ及び三店方式が、刑法の賭博罪に当たるかどうかについての判断は示されていない。

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三店方式 - Wikipedia (via petapeta)